すでに遺言を書いている場合、民事信託するとどうなる?

Q.すでに遺言を書いているのですが、民事信託するとどうなりますか?

A.遺言は一般法である民法の規定に従っています。

信託法はその特別法で民法に優先するので、信託財産には遺言の効力が及びません。
つまり、民事信託が優先することになりますが、信託財産となっていない財産については遺言に従うことになります。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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