認知症対策は後見制度だけでは万全ではない理由

突然ですが、日本人の内、認知症になる人の割合ってご存知でしょうか?
厚生労働省の2015年1月の発表によると、日本の認知症患者数は2012年時点で約462万人、65歳以上の高齢者の約7人に1人と推計されています。
さらに、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人を占める見込みとなっています。
そして、これは既に認知症が発症している人の割合であって、予備軍をあわせると65歳以上の4人に1人は認知症もしくは認知症になる可能性があるとされています。

この数字を多いと取るか少ないと取るかは主観の問題となりますが、2~3割の確率で認知症(予備軍含む)となるとすればちょっと他人事とは言えないのではないでしょうか。

よくある相談内容

さて、まず多くのご相談者の方のパターンです。
本人の親族の方(ほとんどが子ども)から不動産などを売却するときになって、父親もしくは母親が認知症になっているのでどうしたらいいでしょうかというものです。

この段階になってしまうと認知症の程度にもよるのですが、ご本人が契約内容を理解できない状態であれば法定後見制度を利用するしか手立てはなくなります。

意思能力や判断能力の程度によって、補助、保佐、後見と類型は分かれてきますが、私の経験則では一番重い後見相当になっている場合がほとんどです。

ですので、成年後見人を裁判所に選任してもらって、選任された成年後見人が被後見人たる本人の法定代理人として各種手続きや契約を進めることになります。

裁判所に成年後見人を選任してもらう法定後見制度の場合、後見人候補者を希望することはできますが必ずその人が選任されるとは限りません。
というより、最近では親族等を後見人候補者としても希望しても裁判所がその親族を選任してくれることが少なくなりました。
やはり素人が後見事務を行うのに色々と問題が出てくることが多かったからです。

ということで、成年後見人にはプロである司法書士や弁護士が裁判所から選ばれるパターンが多いです。

そうすると、当初の目的は不動産を売る為に成年後見人の申立てに踏み切ったものの、選任された赤の他人である司法書士なり弁護士が、不動産売却が本人の利益にならないと判断すれば売ることが出来ません。
成年後見人は本人の財産を維持管理することが目的なので、その目的から外れることは出来ないのです。
もちろん、不動産売却が本人が施設に入るための資金捻出のためなど正当な理由があれば大丈夫ですが。

法定の後見制度は本当に家族のためになるか

さらに、例えば家族みんなで外食した場合に、自分自身が一家の長であればそこの勘定は出すことが多いと思いますし、子ども達、孫達にむしろ自分が支払って出してあげたいと思いますよね?

でも、被後見人の財産は後見人が管理していて、例え子どもだろうが孫だろうがその人たちの外食費を出すことは本人の財産を減らすことになるのでそういった支出の仕方は認められません。
これは幸せな形でしょうか??

ということで、法定後見は認知症になってしまった場合には、必要な手続ではあるものの、使いにくい制度であることは否めません。

ですので、元気な内の生前対策が有効となります。

任意後見

まず、認知症対策といえば最初に思いつくのは任意後見です。
これは簡単にいうと、事前に将来自分が認知症などになった場合に後見人となってもらう人を事前に決めておくことができる制度です。
さらに、後見人予定者に与える権限も決めることができます。
例えば、預金の管理はまかせるけど、不動産売却はできないようにするとか、そういったことです。

法定後見と違って、希望した人に後見人となってもらえますので、やっぱり親族に見てもらいたいとなれば事前に任意後見契約を締結しておけば安心です。

ただし、任意後見であっても、実際認知症などが発症して後見の効力を発動させる際には裁判所に申し立てて後見監督人を選任してもらわなければなりません。
そういった意味では、まだ裁判所の監督下には置かれることにはなってしまいます。

さらに、財産の運用にはやはり消極です。
後見制度では法定でも任意でも本人の財産を維持管理することが目的となるからです。
運用はできません。

民事信託という選択

そこで、最近注目されているのが民事信託です。
民事信託を使えば、先に財産の所有権を受託者たる自分自身が選んだ信用できる人に移すことができて、その人が運用も含めて自由に財産を動かすことができます。
反面、受託者が自由に運用できすぎる部分もあるので、そこは信託設計で受託者監督人や受益者代理人なども設定すれば解決することが出来ます。

認知症以外のもう一つの大きな目玉として、死後の遺言書にも代用することもできます。二次相続や三次相続以降の相続人を事前に決めたりすることも出来ます。
さらに民事信託は契約ですので内容を単独で変更することは出来ません。
この点、遺言は遺言書作成時の単独ででき、内容の変更も遺言者が自由に出来ることと対称的です。

認知症対策や遺言代用の手段としてかなり有用な制度ではありますが、内容が複雑なのでまだまだ浸透はしていません。
そして、万能な制度でもないので、民事信託と併用して任意後見や遺言を使うことも考えなければなりません。

当事務所では、民事信託だけではなく、生前対策として任意後見や遺言を含めてご提案しております。
初回のご相談は無料ですので是非一度ご連絡下さい。

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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