収益不動産の共有を避けつつ
相続人が平等に相続できるようにする方法

相続が発生すると遺産は相続人が法定相続分に従って相続するのが原則です。
金銭のようにきっちり分割できるものであればあまり問題にならないのですが、不動産のように割って分けることが出来ないものでは色々と問題が出てきます。

法定相続以外で相続する方法として、一般的に知られている相続発生前の対策では遺言で誰がどのように相続するかを決める方法があります。
また、相続発生後には相続人全員の協議で誰が遺産をどれだけ相続するかを決める遺産分割協議があります。
しかし、いずれの方法を取っても遺産が不動産の場合に、相続人が平等に相続するには各相続人が不動産を共有状態で保持するか、売却して現金で分けるしかありません。

具体的な事例

民事信託を活用すれば、遺言や遺産分割協議では成しえなかったことが可能になります。
特に収益不動産のような賃料収入が発生するような不動産では、非常に有効に活用できます。

具体的な事例で説明します。

賃貸マンションを持っているAさん(80歳)。
子どもは、長男・長女の2人で、長男家族とは同居中、長女は別居しています。
不動産を共有名義とすると後々問題を残すため、賃貸マンションについては長男に譲りたいと希望していますが、賃貸マンション以外、現金等の財産をほとんど持っていません。
長女に相続放棄させ、何の財産も遺さないことは避けたいところで、できれば、長男と同様の財産を遺してあげたいと希望しています。

このような事例で何か良い方法はあるでしょうか。

不動産は物理的に分割が不可能なため、賃貸マンションと同等の価値がある財産を準備できない場合、不動産を売却し、現金で分割をするか、共有で相続をさせるしか平等に相続をさせる方法はありません。
共有になると、賃貸マンションの修繕や将来の売却を考えたときには、長男と長女の二人は連絡を取り合い、承諾を得る必要が出てきます。
そしてさらに、将来どちらかの意思判断能力が失われる事態になれば、もはや大規模修繕や売却などの処分ができなくなります。

また、長女に相続放棄させるといっても長女が放棄するかどうかは本人次第ですし、遺言で長男に賃貸マンションを相続させることにした場合でも、長女には遺留分があるので相続分の半分については保証されています。
潜在的な相続争いの火種を撒いてしまうので、こういった悩みがある方は多いと思います。

民事信託の活用で不動産の共有を避ける

父親を委託者兼受益者、長男を受託者とする信託契約を結びます。
その上で信託契約書の中に、父親の相続発生時には、受益権(信託財産から発生する利益を得る権利)の半分を長男に、そしてもう半分を長女に与える旨を明記します。
こうすることで、父親が万が一認知症等で意思能力が無くなってしまった場合でも、不動産の管理は長男が父親に代わってすることができるので安心です。
息子は父親の相続後も引き続きマンション経営を自分の判断で行う事ができるので安心です。
また、この信託契約は自益信託ですので不動産の登記名義は受託者である長男名義となりますが贈与税や不動産取得税などの税金はかかりません。

父親が死亡した後の相続では、長男がマンション経営を行いますが、長女は受益権の半分を相続するので父親の賃貸マンションの半分を相続したことと同じ(賃料収入等の利益の半分を受け取る権利を持つ)ことになります。

つまり、不動産という「物」を受益権という「権利(債権)」に置き換えて相続させることによって物理的には分割不可能だった資産を分割して平等に相続させることが可能になったのです。

最後に

収益不動産だけしか遺産が無いようなケースでは通常は相続人に平等に相続させるには共有名義にするか売却して金銭で分かるしか方法がないが民事信託を使えば上記のようにうまくいくケースがあります。

ただし、民事信託は信託契約という「契約」なので、上記事例だと父親だけの判断ですることはできませんし、長男の承諾が得られていても長女にもきちんと説明して理解してもらった方が良いでしょう。

民事信託は内容は複雑ですが、今までの遺言や後見制度の不足部分をカバーできる制度なのでご本人が元気なうちに対策をしましょう!

 

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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