Q.被相続人が亡くなってから5年以上が経過してしまい、取れない書類があるのですがどうすればいいでしょうか。

A.相続手続きで、被相続人の死亡時の住所を証明するための書類が住民票の除票または戸籍の附票です。これらの書類は保存期間が5年とされているため、死亡から5年以上経過すると取れなくなります。取れないものはしようがないので、それぞれの窓口ごとに問い合わせて代替手段を取る必要があります。このあたりは実務的な部分になり、取得できない書類がある場合の手続きは、なかなか一般の方には難しいと思います。特に不動産関係の相続手続きの場合は相続に強い司法書士へ依頼するのがいいでしょう。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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