2023年(令和5年度)から相続手続きで戸籍の取得が
めちゃくちゃ楽になる!戸籍法の改正について

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2023年に改正戸籍法の施行が予定されています。

相続登記や各種相続手続き、他にも婚姻や養子縁組などの様々な戸籍が必要な手続きの際には被相続人や本人の戸籍が必要です。

 

特に相続の手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となるのですが、これの取得がめちゃくちゃめんどくさい・・・。

 

例えば、被相続人が大阪府〇〇市生まれ(出生時の本籍地は大阪府〇〇市)で、学校を卒業して東京で就職し本籍地を東京都△△区に変更。その後、結婚し、転勤したため北海道へ行ったので本籍地も北海道□□市に変更したとします。

この方が亡くなった場合、死亡したときの本籍地である北海道□□市だけではなく、その前の東京都△△区、さらにその前の大阪府〇〇市の各市区町村役場へ戸籍(除籍)謄本を請求して取得しなければなりません。

郵送での戸籍の請求は可能ですが、戸籍発行手数料は定額小為替という謎の金券を郵便局で購入し、お釣りの無いように同封しなければならないという超能力も求められます(何通の戸籍が各役所で取れるかは請求しないと分からないのです)。

 

このように、今まで本籍地に請求しなければならなかった戸籍ですが、実は新法施行後は、戸籍の取得がめちゃくちゃ楽になります!

改正戸籍法施行後の戸籍謄抄本の取得方法

※法務省HPより

 

こちらは法務省のHPからパクッてきた引用した図ですが、左側が改正後の流れを現したものになります。

簡単にいうと最寄りの市区町村役場の窓口で請求が可能となります。

 

従来は戸籍謄抄本のデータを各市区町村役場で管理していたものを、改正後は法務省のサーバーに情報が保存されることになります。

法務省に保存されている情報を各市区町村役場が見に行けるようになり(図の①)、情報提供を受ける(図の②)ことが可能となります。

よって、ご自身の都合の良い市区町村役場(または出張所)へ行って請求すれば、現在の戸籍謄抄本のみならず、前本籍地や前々本籍地の除籍等も全て一気に取得できるようになるというわけです。はっきり言って革命的です。

最寄りの市区町村役場での請求が認められない場合

便利な改正ですが、以下の場合は最寄りの市区町村役場での請求が認められません。

(1)郵送請求

郵送請求に関しては、最寄りの市区役場で取得できるようになったのでそもそもニーズがなくなるのではとも考えられますが、ご自宅の場所によっては「最寄り」が遠い場合もあります。どうしても郵送請求ということになれば、従来通りの本籍地へ請求する方法を取るしかないことになります。

(2)司法書士等による職務上請求や代理人請求

僕たち司法書士は、委任状をもらったり、場合によっては職務上請求といって、国家資格者としての職権で戸籍謄本を請求できます。

でも、改正後の「最寄りの市区町村役場で一括請求する」という新しいシステムでは、司法書士が皆さんの代わりに戸籍を集めるという方法ができません。

戸籍を請求するその本質は「書面を取ること」ではなく「中身を見ること」です。

中身を見て相続人が誰なのかを確定するという、戸籍を読み解く作業が重要なのです。

専門職に代行請求してもらうには手数料が発生しますし、もちろん、ご本人である皆さんが直接取得すればお金はかかりません。

ただ、本質が「中身を見ること」にある以上、イチから専門職に任せたほうがラクだという方もいらっしゃるかと思います。そう考えると、本改正は、一般の方々にとっては選択肢が減ることになるのかなと思います。

今後の改正によって司法書士等の専門職からの請求も認めれらるようになることを切に願っております。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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