法定相続情報証明の申出のやり方

平成29年5月29日から運用が開始された法定相続情報証明制度ですが、運用からしばらくたって、当事務所でもノウハウが蓄積されてきましたので実際どのように手続きしていけばいいかまとめてみようと思います。
法務省のページにもあるのですが、はっきり言って分かりにくいのでもうちょっと分かりやすくまとめていきます。

法定相続証明制度とは

戸籍等の資料を管轄の法務局に提出し、法定相続情報証明の申出をすることによって交付されます。
以下のような書面で発行されます。

法務局が戸籍の内容を確認して、申出人の申出に基づいて相続人が誰であるかを一目瞭然にした書面を発行してくれるのです。

これによって、今まで相続人が誰であるかを証明するために相続手続きの際に法務局や金融機関に提出していた戸籍の束は必要なくなり、この紙一枚で代替することが出来るようになりました。
また、法定相続情報証明は必要部数を申し出ればその数だけ発行してもらえます。
これまで、複数の金融機関に預金口座を持っていた場合や相続税の申告など、戸籍を手続きの数だけ複数枚取得するということもあったと思います。

ですが、法定相続情報証明は必要なだけ複数枚発行してもらえますので、各機関に提出する分だけ出してもらえばいいのです。
しかも手数料は無料ですので、同じ内容の戸籍を複数枚取るより随分と安上がりになります。
ただし、注意点として法務局以外の役所(例えば税務署や裁判所)では戸籍の代わりに法定相続情報証明の提出を認めていないところもあるようです。
同じ親方日の丸のくせに、完全にそういった税務署や裁判所は法務局にケンカを売っているのでしょうか(笑)
つまり法務局が戸籍を確認して発行した書類が信用できないということですからね。

金融機関の預貯金の相続手続きの際にも利用できますが、これは今の所ほぼ全ての金融機関でも受け付けてもらえています。
メガバンクや大きめの地銀であればほぼ大丈夫ですが、念の為事前に確認はした方がいいでしょう。

法定相続証明制度の申出の流れ

1.必要書類の収集

まずは申出に必要な書類を収集します。
必要な書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の出生~死亡までの戸籍(除籍)謄本
  • 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 申出人の氏名住所確認書類(住民票、運転免許証のコピー等)
  • 相続人の住民票

以上です。

この中では被相続人の出生~死亡までの戸籍(除籍)謄本が一番取得に苦労すると思います。
戸籍は被相続人の本籍地の市区町村役場に請求するのですが、結婚や転籍によって過去に本籍地が変わっている場合は、生まれた年代までのすべての戸籍を過去に居た本籍地へ請求していかなければなりません。
過去どこの本籍であったかは、戸籍の内容を読まないと分かりませんので、ちょっと難しいと思います。
他の書類は特に問題ないでしょう。

2.法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報証明を交付してもらうにあたって、申出の時に上記必要書類以外に法定相続情報一覧図を作成しなければなりません。
法務局はこの一覧図をスキャンして下部に証明した旨と公印を施した書面を発行することによって法定相続情報とします。

法定相続情報一覧図の一般的なフォーマットは以下のとおりです。

フォーマットのように横書きのものでもいいですし、縦書きでもOKです。
手書きでもいいです。
ただし、下に証明文が記載されるので5センチ程度の余白を作らなければなりません。

その他ルールとして以下のようなものがあります。

  • 相続人の住所は任意記載で記載して欲しければ記載して相続人の住民票を添付する
    ※各種手続きの際に住所の記載はあった方がいいのでこれは記載するようにしましょう
  • 子の続柄は長男、次男など具体的なものではなく、単に「子」として記載
  • 申出人は氏名の横に(申出人)と記載
  • 被相続人より以前に死亡している人は記載しない
  • 相続放棄した人間も記載する
  • 相続人として廃除された人間は記載しない
  • 数次相続の場合は各相続ごとに法定相続情報一覧図を作る

実際、法定相続情報一覧図の記載で誤解しやすいものを具体例で上げます。
いずれも住所氏名等の細かい部分は省略します。

被相続人がAで配偶者Bが先に死亡していて相続人が子どもがC一人の場合

死亡した人は記載されませんので次のとおり、かなりシンプルなものになります。

被相続人がAで配偶者Bが次に死亡し、子どもがC一人の数次相続の場合

数次相続の場合は各相続ごとに考えます。
数次相続の場合は法定相続証明情報は複数枚に分かれます。
事例のケースでは2枚に分かれて、2枚で1セットとして数次相続を証明します。

1枚目

2枚目

被相続人がAで、配偶者Bは先に死亡している。子どもがCとDの二人で、Aに次いでCが死亡した数次相続の場合。Cは未婚で配偶者と子はいない。

上記の例の2つをミックスしたものです。
ルールどおり死亡した人は記載しない。
数次相続ですので各相続ごとに法定相続情報一覧図を作ると次のとおりになります。

1枚目

2枚目

死亡した人を記載しなかったり数次相続の場合は法定相続情報一覧図が複数枚に分かれるので少し混乱しますが特に難しい作業ではありません。
エクセルでの雛形が法務省のホームページにあるので使ってみると楽です。主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

3.申出書の記入、法務局への申出

さあ、後は指定の申出書に必要事項を記入して、1と2で用意した書類を法務局へ提出するだけです。

申出書は以下のようなものになります。

申出をする法務局の管轄ですが、次のうちのいずれかです。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の死亡時の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産がある場合はその不動産所在地

どこでもいいわけではないので注意して下さい。
ちなみに郵送で法定相続情報証明を交付してもらうことも可能ですが、その際は送付用の封筒(切手を貼ったもの)を申出時に提出するのを忘れないようにして下さい。

レターパックが便利だと思いますよ。

法定相続情報証明の通数は必要なだけ記入して下さい。
何枚でも無料です。
あと、申出時に提出した戸籍は返してもらうことが出来るのでご安心を。

最後に

法定相続情報証明を取得するには、戸籍を集めてからもう一頑張りしなけばなりませんが、各種相続手続きを行う窓口が多いような場合にはかなり便利ですので利用しない手はありません。
それに、銀行等の預貯金の相続手続きの際に従来は銀行の窓口で戸籍を確認していたのですが、これがまた時間がかかるのです。
ボケーっと1時間くらい待たされたりします。
ところが、法定相続情報証明だと紙一枚なので、チェック作業がすぐに終わります。
銀行の窓口の人もなんだか嬉しそうです。
受け手側の事務手続きもはかどるので素晴らしい制度だと思います。
一応やり方はここに書いたとおりですが、時間がなかったりやっぱり難しそうだと思う方は一度ご相談下さい。
当事務所が代理する場合は、戸籍の収集から法定相続情報証明の交付まで全てお任せいただくことが出来ますのでご安心下さい。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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