相続した建物が未登記だった場合

事例

ご主人が亡くなり、一戸建ての自宅を相続したので名義変更の手続きをしたいとのことで相談にいらしたAさん。
相談に来る前に自分で法務局に行って自宅の登記簿謄本を確認してみると土地の登記簿謄本は取れるのですが、建物の登記簿謄本が取れないということでした。

当事務所で解決

当事務所でも登記簿謄本を請求したのですが、やはり建物は見つかりません。
もしやと思い、固定資産税の納税通知書を見せてもらうと確かに建物はありますし、固定資産税も課税はされています。
実はこのようなケースはまれにあるのですが、新築時に表題登記という建物の出生届けにあたる一番最初の登記がされていないことが原因です。
土地は被相続人である亡きご主人名義になっていますが、建物は登記簿が存在しないので名義変更することが出来ません。

こういった場合は、順を追って手続きを進めなければなりません。
まず表題登記は司法書士は代理申請することが出来ません。
土地家屋調査士という専門家が行います。
当事務所が提携している土地家屋調査士に依頼して、過去の資料をAさんから探してもらい、土地家屋調査士が管轄法務局と事前協議の上、約30年前に建てられた建物の表題登記申請を行いました。

その後、土地については被相続人からAさんへの相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)申請を行い、建物は所有権保存登記をAさん名義で申請し、無事、土地と建物ともに現在の所有者であるAさん名義にすることが出来ました。

今回のような未登記建物がある相続登記の場合は、司法書士だけではなく土地家屋調査士との連携も必要となるので、ワンストップでご相談いただける当事務所の強みが生かせたと自負しております。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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