Q.遺産分割協議を行う場合、相続人全員が一同に介する必要がありますか?

A.可能であれば相続人全員で集まり、遺産分割協議書に署名、実印で捺印という形が望ましいですが、必ずしもそうしなくても良いです。
特に遠方に相続人の内1名が住んでいるなどのケースでは、集まるだけでも大変でしょう。
要は全員で遺産分割協議の内容に同意していれば良いので、最終的に遺産分割協議書には全員分の署名と捺印が必要とはなりますが、全員が集まって遺産分割協議を行う必要はありません。
また、登記手続きにおいては、遺産分割協議書も1枚にまとまっている必要はなく、それぞれの相続人が同内容の書面に署名押印した「遺産分割証明書」という形でも手続きは可能です。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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