Q.相続人中に海外在住の者がいるのですが、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付出来ません。どうすればいいですか?

住所地を海外に移している場合は、日本国籍の人でも印鑑証明書を取得することが出来ません。この場合には、その居住国で印鑑証明書に代わる「署名証明書」を在外日本大使館、領事館で発行してもらいましょう。

登記手続きに使用する場合は、遺産分割協議書に合綴する形で署名証明書を発行してもらう必要があります。
疎遠な相続人との遺産分割協議などでは、何度も依頼することが難しい場合もあるのでこういったケースでは専門家に依頼した方が無難でしょう。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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