Q.相続人中に海外在住の者がいるのですが、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付出来ません。どうすればいいですか?
住所地を海外に移している場合は、日本国籍の人でも印鑑証明書を取得することが出来ません。この場合には、その居住国で印鑑証明書に代わる「署名証明書」を在外日本大使館、領事館で発行してもらいましょう。
登記手続きに使用する場合は、遺産分割協議書に合綴する形で署名証明書を発行してもらう必要があります。
疎遠な相続人との遺産分割協議などでは、何度も依頼することが難しい場合もあるのでこういったケースでは専門家に依頼した方が無難でしょう。