Q.遺産分割協議を済ませたのですが、協議書に記載した遺産に漏れがあったようです。どうすればいいですか?
A.遺産分割協議書に記載漏れがあった場合、その遺産に関しては分割の協議がなされていないので「法定相続分どおり」に相続することになります。または、漏れていた遺産に関して相続人全員でもう一度遺産分割協議を行って取得者を決めます。
このようなことを防ぐためにも、遺産全てが不明な場合は、遺産分割協議書中に「本協議後に存在が判明した相続財産はAが取得する」などの条項を入れておくと良いでしょう。
A.遺産分割協議書に記載漏れがあった場合、その遺産に関しては分割の協議がなされていないので「法定相続分どおり」に相続することになります。または、漏れていた遺産に関して相続人全員でもう一度遺産分割協議を行って取得者を決めます。
このようなことを防ぐためにも、遺産全てが不明な場合は、遺産分割協議書中に「本協議後に存在が判明した相続財産はAが取得する」などの条項を入れておくと良いでしょう。
相続手続きエリア No.1 宣言
初回相談無料
お問い合わせ:042-851-7403(9:00~18:00)