Q.遺産分割協議を済ませたのですが、協議書に記載した遺産に漏れがあったようです。どうすればいいですか?

A.遺産分割協議書に記載漏れがあった場合、その遺産に関しては分割の協議がなされていないので「法定相続分どおり」に相続することになります。または、漏れていた遺産に関して相続人全員でもう一度遺産分割協議を行って取得者を決めます。
このようなことを防ぐためにも、遺産全てが不明な場合は、遺産分割協議書中に「本協議後に存在が判明した相続財産はAが取得する」などの条項を入れておくと良いでしょう。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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