Q.遺産分割協議を済ませたのですが、遺言書が出てきました。どうすればいいですか?

A.この場合、遺言は遺産分割協議に優先するので、済ませた遺産分割協議は無効になります。ただし、相続人全員(遺贈を受けたものがいる場合はその人も含む)が同意すれば、改めて遺産分割協議をやり直す必要はありません。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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