Q.遺言書と異なる割合で遺産相続したいのですが可能ですか?

A.遺言の内容と異なる割合で遺産相続は可能です。この場合は、相続人全員(遺贈を受けたものがいる場合はその人も含む)の同意が必要です。
ただし、次の場合は相続人全員の同意があっても遺言書の内容と異なる遺産分割は出来ません。

  • 遺言者が、遺言の内容と異なる遺産分割を遺言書中で禁じていた場合
  • 遺言執行者がいる場合で、遺言執行と矛盾が生じる場合

また、すでに遺言書の内容に従って遺言執行が終了しいた場合には、遺産の再分割と同様になるので課税の問題が生じることがあります。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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