Q.相続人間で遺産相続について揉めています。司法書士に交渉を依頼することは出来ますか?

A.紛争性のある相続について、司法書士が代理人として介入することは出来ません。どうしても遺産分割がまとまらない場合など、裁判所への調停申立てなどの手続き書面を作成することは可能です。各相続人への交渉に関しては弁護士に依頼する必要があります。当事務所であれば、提携している相続に強い弁護士がいるのでご紹介または一緒に事件にあたらせていただきます。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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