Q.相続人間で遺産相続について揉めています。司法書士に交渉を依頼することは出来ますか?
A.紛争性のある相続について、司法書士が代理人として介入することは出来ません。どうしても遺産分割がまとまらない場合など、裁判所への調停申立てなどの手続き書面を作成することは可能です。各相続人への交渉に関しては弁護士に依頼する必要があります。当事務所であれば、提携している相続に強い弁護士がいるのでご紹介または一緒に事件にあたらせていただきます。
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A.紛争性のある相続について、司法書士が代理人として介入することは出来ません。どうしても遺産分割がまとまらない場合など、裁判所への調停申立てなどの手続き書面を作成することは可能です。各相続人への交渉に関しては弁護士に依頼する必要があります。当事務所であれば、提携している相続に強い弁護士がいるのでご紹介または一緒に事件にあたらせていただきます。