Q.義理の父が先日他界しました。夫は義父より先に亡くなっています。私に相続権はありますか?

A.原則として相続人となるのは、「血のつながり」のあるものだけです。例外は養子縁組している場合です。義父とあなたが養子縁組していれば相続権はあります。養子縁組していなければあなたに相続権はありません。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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