Q.義理の父が先日他界しました。夫は義父より先に亡くなっています。私に相続権はありますか?
A.原則として相続人となるのは、「血のつながり」のあるものだけです。例外は養子縁組している場合です。義父とあなたが養子縁組していれば相続権はあります。養子縁組していなければあなたに相続権はありません。
A.原則として相続人となるのは、「血のつながり」のあるものだけです。例外は養子縁組している場合です。義父とあなたが養子縁組していれば相続権はあります。養子縁組していなければあなたに相続権はありません。
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