限定承認とは?
遺産が債務超過でも財産を残す方法を解説

※このコラムは動画でも解説しています。


相続が発生した場合の手続きの中に「限定承認」というものがあります。

 

限定承認はその名の通り、遺産の「限定的な範囲」のみを相続する手続きですが、煩雑な手続きが必要なため、気軽に取れる選択肢ではありません。しかし、場合によっては限定承認が望ましいケースも存在するため、選択肢の一つとして知っておく価値は十分にあります。

 

今回は限定相続に関して、他の相続手続きと比較しながらその特徴を説明しつつ、手続きの概要やどのようなケースで活用できるかについて解説していきます。

相続が発生した時の選択肢

相続が発生したとき、相続人が取りうる選択肢は「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つあります。それぞれについて簡単に解説していきます。

単純承認

単純承認は財産(プラスの遺産)、債務(マイナスの遺産)全てを相続する、一般的な相続です。

 

単純承認には特別な手続きは必要なく、相続放棄や限定承認などを期間内に行わなければ単純承認を行ったものと扱われます。

相続放棄

相続放棄は財産も債務も一切の相続をせず、最初から相続がなかったものとする手続きです。

 

相続が複数人いる場合でも個々の相続人が独自の意思で単独での手続きが可能です。また、相続が発生したことを知ってから3か月以内に手続きを行う必要があります。

限定承認

限定承認は、相続で利益(財産)を得る範囲に限定して債務も相続する手続きです。

 

例えば3,000万円の財産と1億円の借金があった場合、利益を得る3,000万円の範囲に限って債務を負うといった形です。

 

仮に財産が3,000万円、借金が2,000万円であれば債務が全て財産の範囲に収まるので負債全額について返済の義務がありますが、財産と差し引きで1,000万円は手元に残ります。

 

つまり、財産の方が多ければ単純承認と同じ結果になり、負債の方が多い場合でも少なくとも損はしないということですね。

限定承認には煩雑な要件が求められる

限定承認は一見手続きを行うデメリットがないため、財産と負債どちらが多いのかわからないときに「とりあえず取っておく」選択肢として重宝しそうにも思えます。

 

しかし、実際には限定承認は煩雑な手続きが必要であり、申請が行われるケースは多くありません。

相続人全員での手続きが3か月以内の手続きが必要

限定承認は相続の発生を知ってから3か月以内の手続きが必要ですが、この手続きは相続人全員の同意のもとに行い、さらにその中から相続財産管理人を選任する必要があります。

 

相続放棄の場合は期限は同じく3か月ですが、相続人それぞれの自由意思で個々に行えるため意見をまとめて手続きを行う必要はありません。

 

ただし、相続人の中に相続放棄をしたい人がいる場合、相続放棄の手続きをすることで相続の対象者として扱われなくなるため、残った相続人間の同意で限定承認を行うことは可能です。

債権者に対する官報公告が必要

限定承認を行う場合、相続人の中から選任された相続財産管理人は債権者に対して限定承認を行う告知や、債権の申し出を官報(政府が発行する機関誌)で行う必要があります。

 

この期間も非常にタイトであり不確定な要素も多いため注意が必要です。

競売で換価することが原則

限定承認を行う場合、全ての財産(株、不動産、自動車などの高額の物品)は債権者等への弁済のため、現金化(換価)するのが原則です。

 

この際、それぞれの財産の適正な価格が鑑定された上で裁判所を通じて競売の手続きが取られます。

 

手続きが煩雑になる上、適正価格よりも安い金額でしか売れないケースもあり、デメリットが多い点は否めません。

限定承認が活用できる事例~先買権で財産を残す~

限定承認は経済的なデメリットはないとはいえ、手続きそのものが難しく気軽に利用できるものではありません。このような手続きを取るよりも、相続放棄の期限内に財産と負債のどちらが多いのかを精査し、単純承認するか相続放棄するか決める方が合理的です。

 

ただし、次のような場合では限定承認が活用できます。それは・・・

 

「債務が多いけれど、遺産の中の一部を相続したい」

 

といったケースです。

 

例えば1億円の負債があり、単純承認はしたくないけれど3,000万円相当の自宅だけは相続したい、という場合。

 

このような事例では限定承認の手続きを進め、財産を換価していく中で相続人が「先買権」という権利を行使し、競売にかける前に自分が相続したい財産だけを先に買い取ることができます(当然、相続対象の財産ではなく自身の財産の中から費用を出す必要があります。)

 

債権者からしても、競売にかけるといつ・いくらで売れる(競落される)か分からないため、相続人が適正価格の現金を先に支払うことのデメリットはありません。

 

このように

 

「負債が多く単純相続はしたくないが、相続財産の中の一部を等価の現金を支払って相続したい」

 

場合に活用できるのが限定承認ということですね。

まとめ

限定承認は経済的なデメリットこそないものの、実際の手続きは非常に煩雑であり、気軽に「とりあえず」取るようなものではありません。

 

しかし、負債が多く相続はできないけれど、家や車などの一部の財産は手元に残しておきたい、といったケースにおいては有効活用可能です。

 

もし、該当するようなケースに直面する場合は現実的な選択肢の一つとして検討してみてください。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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