遺言書を複数書いた場合、どれが有効?

Q.遺言書を複数書いた場合は、どの遺言書が有効になるのですか?

A.最後に書いたものが有効になります。

例えば公正証書遺言の後に自筆証書遺言を書けば後に書いた自筆証書遺言が有効です。
それぞれの遺言で内容が抵触しない部分に関しては過去の遺言が依然として効力を持ちますが、遺言書を書き直す場合は前の遺言はきちんと撤回して新たな遺言書を書くようにした方が良いでしょう。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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