夫婦で一緒に遺言書を作成したい

Q.夫婦で一緒に遺言書を作成することはできますか?

A.夫婦が同じ書面で遺言書を作成することはできません。

夫婦で遺言を残したい場合は遺言書はそれぞれ1部ずつ作成しなければなりません。
同じ書面中に遺言者が2名以上いる場合に、遺産などの権利関係が分からなくなるのでそういった遺言は無効になります。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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