遺言書作成の実費はどのくらい?

Q.遺言書作成の実費にはどのようなものがありますか?またそれはどのくらいかかりますか?

A.自筆証書遺言の場合は実費は通信費などを除いてほぼありません。

公正証書遺言の場合は公証人手数料が発生します。
遺産の内容や相続の仕方などによって変わりますので具体的な金額は案件ごとに公証役場に算出してもらいます。
公証人手数料は手数料令という政令で指定されているので全国どこの公証役場でも公証役場ごとの手数料に変わりはありません。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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