Q.権利証は必要ですか?
A.相続による不動産の名義変更に権利証は不要です。ただし、登記簿上の被相続人の記載と死亡時の被相続人の記載が相違し、公文書で相違を証明できない場合などのイレギュラーなケースでは添付が必要となる場合もあります。
特に相続の登記を長い間放置していた場合では必要になるケースも多いです。
また、登記申請時に添付をしなくても、相続した不動産の物件調査に必要なので紛失等していなければお持ちいただければと思います。
運営:司法書士法人さえき事務所
無料相談のご予約はこちら
042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)
平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能です
A.相続による不動産の名義変更に権利証は不要です。ただし、登記簿上の被相続人の記載と死亡時の被相続人の記載が相違し、公文書で相違を証明できない場合などのイレギュラーなケースでは添付が必要となる場合もあります。
特に相続の登記を長い間放置していた場合では必要になるケースも多いです。
また、登記申請時に添付をしなくても、相続した不動産の物件調査に必要なので紛失等していなければお持ちいただければと思います。