Q.権利証は必要ですか?

A.相続による不動産の名義変更に権利証は不要です。ただし、登記簿上の被相続人の記載と死亡時の被相続人の記載が相違し、公文書で相違を証明できない場合などのイレギュラーなケースでは添付が必要となる場合もあります。
特に相続の登記を長い間放置していた場合では必要になるケースも多いです。
また、登記申請時に添付をしなくても、相続した不動産の物件調査に必要なので紛失等していなければお持ちいただければと思います。

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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