Q.亡き父名義の不動産を売却したいのですが、父名義のままで売却手続きは出来ますか?

A.一旦、相続人名義にする必要があります。相続による名義変更の費用もかかるので、出来れば買主へダイレクトに売却出来れば良いのですが、不動産登記のルール上、不可能です。まずは相続人名義(相続人のうちの1名でもOK)に変更し、売買契約後、買主へ所有権移転という流れになります

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この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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