Q.亡き父名義の不動産を売却したいのですが、父名義のままで売却手続きは出来ますか?
A.一旦、相続人名義にする必要があります。相続による名義変更の費用もかかるので、出来れば買主へダイレクトに売却出来れば良いのですが、不動産登記のルール上、不可能です。まずは相続人名義(相続人のうちの1名でもOK)に変更し、売買契約後、買主へ所有権移転という流れになります
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A.一旦、相続人名義にする必要があります。相続による名義変更の費用もかかるので、出来れば買主へダイレクトに売却出来れば良いのですが、不動産登記のルール上、不可能です。まずは相続人名義(相続人のうちの1名でもOK)に変更し、売買契約後、買主へ所有権移転という流れになります