家族信託 認知症・相続対策サポート

家族信託サポートプランTOP3

1.実家の管理・売却プラン

親が認知症になったら実家の管理や売却ができなくなるか心配な方】

2.アパートオーナー資産管理支援プラン

認知症になったら収益アパートの管理や修繕ができなくなるか心配な方

3.親なき後問題対策プラン

障がいを持つ家族がいて将来その家族のために適切に財産を残してあげたい方

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家族信託の仕組み

家族信託は、信託契約によって信託を設定する人(委託者)が、自分の財産を信頼できる人(受託者)に託して名義を移転します。受託者は、託された財産を信託契約で定めた一定の目的に従って「管理(守る)」「活用(活かす)」「承継(遺す)」を行い、信託の利益を享受する人(受益者)に信託財産を利用させたり運用益等を給付します。
委託者と受益者が同一人である限りは、贈与税や不動産取得税の課税の問題は出てきません。
最終的には財産そのものを遺したい人に承継して、その目的を達成するので遺言の代用として利用することもできます。

家族信託のメリット

家族信託は信託契約によって内容を決めるので自分の生存中から死亡後まで、財産の管理活用承継について柔軟な設定ができます。
また、自分が信頼した家族に財産を託すことができるので、成年後見制度のようにまったく知らない人に財産を管理されたり、家庭裁判所の監督下に置かれるようなことはありません。
家族が受託者になるので、司法書士等の専門職が成年後見人になった場合に比べて長い目でみれば費用も安く抑えることができる場合があります。
財産の管理活用承継を一つの契約ですることができるので、認知症対策から遺言の機能までを一つの契約内で持たせることも可能です。
さらに、通常の遺言では、自分の死後に発生した相続(二次相続以降)について財産を承継する者を指定することはできませんが、信託では二次相続以降についても財産を承継する者を指定することができます。

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