遺言では対応できない、血のつながりの無い人に財産を渡したくない場合

財産の承継先を決める場合に、真っ先に思いつくのは遺言でしょう。
ですが、遺言の場合は遺言者死亡後の財産の承継先をコントロールすることはできません。
家族信託を利用すれば、最初の相続(一次相続)だけではなく、二次相続以降もコントロールすることができます。

状況

本人Aさんには妻Bさん、長男Cさん、次男Dさんがいます。
長男Cさんの妻はEさんです。
次男夫婦には子ども(Aさんの孫)がいますが、長男夫婦CさんとEさんには子どもがいません。
Aさんは長男夫婦と同居中です。
Aさんの財産としては、自宅不動産のほかに預貯金が1000万円あります。

Aさんとしては、長男Cさんに財産を相続させたいのですが、Cさんが亡くなった後は財産のほとんどはEさんのものとなります。
Aさんは先祖代替受け継いできた自宅不動産はできれば血のつながりのある人に渡したい思っています。

家族信託の設計

当初Aさんは遺言で長男Cさんに自宅不動産を相続させるつもりでしたが、そうするとCさん亡き後の二次相続時に自宅不動産のほとんどをEさんが承継することになります。
遺言では、一次相続までしか財産の承継先を決めることはできないのです。
仮に長男Cさんにも遺言を残してもらって、相続した自宅不動産を弟である次男Dさんに承継させるとした場合も遺言の内容は後からいくらでも変更できるので、愛する妻Eさんにやっぱり財産を残してあげたいとCさんが考えた場合にはそれを防ぐ術はありません。

このようなケースだと二次相続以降も本人Aさんがコントロールできる家族信託がぴったりです。
方法としては、委託者Aさん、受託者次男Dさん、第一受益者長男Cさん、第二受益者次男Dさんという「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という方法を活用します。
なぜ受託者を次男Dさんにしたかというと、受託者と受益者が同じ人になった場合1年で信託が終了してしまいます。
ですので、次男Dさんの理解もなければダメなのですが、今回のケースでは最終的にはDさんに自宅不動産が承継されることもあるので、CさんとDさんの関係性にもよりますが、Dさんの理解を得ることは可能だと考えられます。

こうすれば、Aさん亡き後も信託契約は効力があるので、長男Cさんが亡くなった後にAさんの財産はCさんからDさんへと承継されます。

ただし、長男Cさんの妻Eさんから次男Dさんに対して遺留分減殺請求権の行使も考えられるのでそれに耐えうる現金または生命保険を活用して不動産を守る対策はしておかなければなりません。

このように相続人に子どもがいないケースなどでは、二次相続以降のことも考えなければ将来、相続が争続になる可能性を秘めているため家族信託を活用することを検討した方が良いでしょう。

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