相続人と法定相続分

人の死亡によって『相続』は発生します。
相続が発生すると、相続人となる人とその相続分については法律で決められています。

ルール1

配偶者は常に相続人
どのような相続類型であっても、配偶者は常に相続人になります。

ルール2

第1順位の相続人は子
養子も実子と同じ相続分です。配偶者がいる場合の相続分は各2分の1となります。子が2人以上いる場合は、子の相続分を等分します。

ルール3

第2順位の相続人は直系尊属(父母。父母が故人の場合は祖父母)
子がいなければ、直系尊属が相続人になります。養親も実親と同じ相続分です。配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

ルール4

第3順位の相続人は兄弟姉妹(兄弟姉妹が故人の場合は甥姪)
子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。半分しか血のつながっていない兄弟は全部血のつながっている兄弟の相続分の2分の1になります。

まとめると

順位配偶者配偶者以外の相続人
1.子1/21/2
2.直系尊属(子なし・親あり)2/31/3
3.兄弟姉妹(子・親なし)3/41/4

配偶者以外の相続人が複数いる場合はその相続分を等分する。

ちなみに、平成25年に民法が改正されて、婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子)、分かりやすく言えば『愛人の子』についても、本妻の子(嫡出子)の相続分と同等になりました。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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