暦年贈与と連年贈与

将来の相続に備えて、生前贈与を検討しましょう。
財産を生前に将来相続人となる人に贈与しておくことによって、相続税対策になります。

暦年贈与

贈与税には、もらう人ごとに毎年110万円の非課税枠があります。1年に110万円までなら贈与税はかかりませんということです。
これを利用して毎年110万円ずつを将来の相続人へ財産を移すことが出来ます。例えば子ども2人に、20年かけて毎年110万円ずつ贈与すれば、4,400万円を移すことが出来ます。

連年贈与

上記のようなことを税務署が見過ごしてくれるのでしょうか。
最初から4,400万円の贈与をする意図であると税務署にみなされると、連年贈与といって、4,400万円にまるまる贈与税が課されます。
贈与税の税率は非常に高いので注意が必要です。

必ず贈与の証拠を残すこと

連年贈与とみなされないようにする為には、毎年110万円の贈与がそれぞれ独立した贈与である証拠を残すようにしなければなりません。

具体的には、

  • 贈与契約書を毎年の贈与の都度作成する。
  • あえて110万円を超える贈与をして贈与税の申告・納税をする。111万円の贈与であれば納税額は1,000円です。
  • 贈与を受ける人名義の口座へ振り込みをして履歴が残るようにする。

などです。

また、贈与を受けた人が実際に贈与された金銭等を管理して下さい。子どもの口座名義であっても実際は贈与者である父の管理下にある口座では、父から子への贈与とはなりませんので注意して下さい。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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