借金を相続したくない以外の相続放棄をする理由

相続放棄するということは何かしらの理由があるので相続放棄するわけですが、どうった理由で皆さん相続放棄をするのでしょうか。

相続放棄の主な理由

相続放棄申述書の雛型には、あらかじめ相続放棄をする理由として、

  • 相続人から生前贈与を受けている
  • 生活が安定している
  • 遺産が少ない
  • 遺産を分散させたくない
  • 債務超過のため

と記載されています。

「生前贈与を受けているから」「生活が安定しているから」「遺産を分散させたくないから」といった理由で遺産の場合、別にあえて相続放棄をしなくても遺産分割協議でその他の相続人へ遺産を渡すことに同意すればいいだけですからね。

「遺産が少ない」というのは、少ない遺産なのにわざわざ手続きするのが面倒だからということでしょうか。
うちの事務所ではこういった理由で相続放棄をしたことはありませんのでナゾですね。

「債務超過のため」はやはりご相談いただく中でも一番多い理由です。
もらえる遺産より借金の方が多い場合は、トータルでマイナスになるから普通は相続したくないと思います。
中には人道的に親が借りたものは子が責任を持って返さなければならないと考えられる方もいますが、それによってご自身や家族に計り知れない負担をかけるようであれば、私としては法律できちんと認められているのですから、そういった「変な道徳心」を出さなくても良いかと思います。

意外に多い相続放棄をする理由は・・・

さて、相続放棄をする理由のほとんどが上記の債務超過の場合なのですが、それ以外に多いのが「相続に関する手続きに関わりたくない」というものです。

相続人の間柄が不仲で、連絡を取りたくないという方は結構多いのです。
でも、相続が発生した場合は、必ず相続人の間で何かしらの接触が無いと手続きを進めることが出来ません。

一切遺産はいらないという場合でも、遺産分割協議をして、他の相続人に遺産を渡すという合意書面である遺産分割協議書に署名捺印し、印鑑証明書を用意しなければなりません。

書面さえきちんと整っていれば、遺産分割協議は、手続きとしてはそれほど難しいものではありませんが、内容について他の相続人と連絡や協議しなければなりません。
また、もし亡くなった被相続人に借金があった場合は、借金の弁済義務を免れることは出来ません。

自分は知らないから勝手にやっておいてと、無視して放置していたら、他の相続人が「遺産分割調停の申立て」をして、裁判所からお呼びがかかるといったこともあるかもしれません。

そういったリスクも踏まえて、とにかく自分一人で手続き出来て、「相続手続きからドロップアウトしたい」といったニーズはあるのです。

相続放棄をすれば、その強力な効果として「初めから相続人では無かった」ことになります。
しかも、相続放棄をするのに他の相続人の関与は不要ですので、こういった事情をお持ちの方にも利用できる制度だと思います。

相続手続きからドロップアウトした後は

相続放棄が認められれば、「相続放棄申述受理証明書」という書類の発行を裁判所に請求できます。
この書面を他の相続人へ渡してあげれば、他の相続人も相続放棄した人は除外して手続きを進められるので迷惑がかかりませんので、何かしろと要求されるようなこともありません。

この証明書を渡すのも煩わしいのであれば、自分は相続放棄したと伝えれば、他の相続人は利害関係人として相続放棄申述受理証明書を裁判所に請求することもできますので、まかせてしまっても問題はありません。

ただし、相続放棄は基本的には被相続人が亡くなったのを知ってから3ヶ月以内にしなければなりませんので、ここは迅速に行わなければなりません。

また、一度相続放棄が認められなかった場合は、二度と相続放棄が出来なくなりますので、確実に行う必要があるのでご注意下さい。

まとめ

  • 相続放棄をする理由で意外に多いのは「相続手続きに関わりたくない」というもの
  • 相続放棄は一人で他の相続人の関与なく出来る
  • 不仲の関わり合いを持ちたくない相続人へは相続放棄をすればその旨を伝えて「相続放棄申述受理証明書」を渡せば、手続きから完全にドロップアウト出来る
  • 相続放棄は期限があり、一度失敗すると二度と出来なくなるので注意が必要

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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