相続放棄と生命保険金

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相続放棄をすると、被相続人のプラスもマイナスも一切の遺産、負債を承継する事は無くなります。
では、生命保険金はどうなるのでしょうか。

生命保険金の受取人が問題

具体的な事例で説明します。

Aさんの父Bさんが借金を残して亡くなりました。相続人はAさんのみです。Bさんに遺産はなく、借金の総額は2000万円にのぼります。でも、Bさんは生命保険に加入していて、死亡時に3000万円支払われるようになっています。Aさんは生命保険金を受け取ることができるでしょうか。
このような場合、保険契約で誰が受取人であるかを確認する必要があります。
被相続人の遺産を取得すると相続になるのですが、契約、法律の規定に基づいて取得することは相続にはなりません。相続にならないということは相続放棄とも関係ないのです。
ケース別に考える必要があります。

1.生命保険金の受取人が「特定の受取人」である

受取人指定の生命保険の場合は、保険金は「相続人固有の財産」となります。
受取人は相続によって保険金を取得するのではないのです。
ですので、受取人は相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。
当然のことながら、このケースで生命保険金を受け取っても単純承認とみなされたり、相続放棄ができなくなることもありません。
ただし、この場合の生命保険金は相続税法上は相続財産として扱われ課税されることに注意が必要です。

2.生命保険金の受取人が単に「相続人」と指定されている

この場合でも考え方は上記1と同じですが、相続人が複数いる場合は法定相続分の割合によって生命保険金を分配します。

3.生命保険金の受取人が「被相続人」と指定されている

この場合は、生命保険金は「相続財産を構成」します。相続放棄をすると生命保険金を受け取ることは出来なくなりますし、受け取ると単純承認したとみなされて相続放棄が出来なくなります。

まとめ

  • 相続放棄をしても生命保険金を受け取れるかはケースによる
  • 受取人が「特定の受取人」「相続人」である場合は、相続放棄をしても生命保険金を受け取れるが受取人が「被相続人」となっている場合は受け取ることが出来ない。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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