不動産を清算型遺贈された場合

事例

被相続人Aさんには、相続人が8人います。
しかし、生前Aさんの面倒を見てくれていたのは相続人では無い、甥のBさんでした。
Aさんは全財産をBさんに相続させたいと思い、不動産を含めた財産全部をBさんに相続させる旨の遺言を遺し、遺言執行者として弁護士Xを選任しました。
遺言書で不動産は、売却換価してBさんに現金化して渡す内容となっていました。
遺言執行者である弁護士Xからどのような登記手続きをすればいいのか相談・依頼がありました。

当事務所で解決

今回の事例では、相続人ではない甥のBさんが遺産を承継する内容の遺言書がありました。
前提として、相続人で無い人は遺産を「相続」することは出来ません。
では、どうなるかというと、遺産をAさんがBさんに「遺贈」することになるのです。
言葉は違いますが、AさんからBさんに遺産が移転することに変わりはありません。
ただし、別の法律行為となりますので、課税の問題や遺産承継の手続き方法が違ってきます。

課税の問題に関しては割愛しますが、相続を原因とするか、遺贈を原因とするかで不動産の登記手続きも随分と変わってきます。
また、今回の場合は清算型遺贈というこれまた特殊なケースです。

清算型遺贈は、いったん、法定相続人全員(今回は8人の相続人)名義に変えて、それから売却し、売却後の金銭をBさんに渡すという流れでいかなければなりません。

売却換価するまでは遺産である不動産の所有権は、Bさんにはなく、遺贈の手続きをする、遺贈義務者は相続人でなければなりません。
これは民法という法律で決まっていて、詳しく説明するとかなりややこしくなります。

とにかく、一旦不動産を換価するまでは相続人名義とし、売却後の金銭はBさんに帰属するという流れになるのです。

それぞれの手続きに関して、今回の事例では遺言執行者としてX弁護士が選任されていましたので、X弁護士から司法書士へ委任状をもらい、「A→相続人8名→買主」と名義変更し、売却代金はBさんへと無事引渡しが終了しました。

普通の遺贈の登記もあまり多い手続きではありませんが、清算型遺贈は更にレアケースとなります。
色々と注意すべき点が多い手続きとなるので、こういったケースは関係者とも色々と調整を図りながら進めて行かなければならず、結構神経をすり減らして業務を行いました(笑)が無事事件は解決しました。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

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