面識のない遠方の相続人との遺産分割

事例

依頼者Yさんは、お父さんが2年前に他界し、お母さんも高齢のために同居することになったので実家の売却を検討していました。
名義がお父さんのままだったので、相続人を調べてみたところ、Yさんの亡姉Kさんの息子Hさんも相続人になっていることが分かりました。Kさんは、25年前に亡くなっていて、HさんとYさんはほぼ面識がありません。
Yさんは、実家の売却にあたり、出来ればYさんの名義にして売却し、今後必要になるかもしれないお母さんの介護費用等に充てたいと思っています。
Hさんには協力を仰ぎたいのですが、突然面識のない伯母からの連絡で不審に思われて争いになることは避けたいと思い、当事務所に相談されました。

当事務所で解決

Yさんの要望を整理すると、

  • 実家を売却したい
  • 名義はYさんにしたい
  • 面識のないHさんとの連絡方法

ということです。

まず、不動産売却の前提として、被相続人から相続人への名義変更は必須です。そして、法定相続ではない場合は遺産分割協議によって、遺産の取得者を決定する必要があります。

遺産分割協議は「相続人全員」で行い必要があるので、協議にHさんも参加してもらう必要があります。
YさんとHさんは面識がありませんので、ファーストコンタクトが重要です。
Hさんの住所は当職が職権で調査することが出来ました。
まずは手紙を送りますが、記載内容としては「経緯」「こちらの要望」「何をして欲しいか」「相手方(Hさん)にどういう権利があるか」「遺産内容」を明確に伝えます。
今回のケースでは、Hさんもすぐに連絡を下さり、スムーズに遺産分割協議をすることが出来ました。

物理的に各相続人間で距離があったので、遺産分割協議書はそれぞれ順番に署名捺印をしてもらいました。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一堂に会する必要はありません。

書面がととのい、管轄の法務局に登記申請し、本件は無事に終了しました。

この記事を書いた人佐伯知哉(さえきともや)司法書士紹介ページ

司法書士法人さえき事務所の代表司法書士。
主に相続関係の手続き、相続の生前対策(遺言・家族信託など)、不動産の登記、会社法人の登記を中心に業務を行っております。今後はさらに遺産相続問題に先進的に取り組む事務所を目指しています。

無料相談のご予約はこちら

オンライン面談にも対応

042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

無料相談24時間受付

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能です。

ページの先頭へ

無料相談のご予約はこちら042-851-7403(電話受付:平日9:00~18:00)

平日夜間や土日祝のご相談、空きがあれば当日相談も対応可能

無料相談予約フォームオンライン面談にも対応